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平成26年11月25日より「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」が施行されました。

この法律により、再生医療等を提供しようとする医療機関は、地域の厚生局(当院は九州厚生局)にあらかじめ「特定細胞加工物製造届書」を提出し、その後「再生医療等提供計画」を作成、「認定再生医療等委員会」での審査を受けた上で、「再生医療等提供計画」を平成27年11月24日までに地域の厚生局に提出する必要があります。期限内に提出・受理されなければ今後の治療はできません。


当院の治療の中では、PRP(自己多血小板血漿注入)療法がこの法令に該当します。
当院では、平成27年5月20日に「特定細胞加工物製造届書」が受理され施設番号を取得
平成27年11月20日に「再生医療等提供計画」が受理され計画番号を取得いたしました。
これからも安心して治療を受けていただけますことをここにご報告いたします。

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HOME  What's New  「再生医療等提供計画」が九州厚生局に受理されました。